道幅が広くても優先じゃない?優先道路の定義と見分け方を徹底解説
Q1:優先道路を直進していれば、事故が起きても過失割合は0対100になりますか?
A1:相手車が一時停止標識を完全に無視して突入してきた場合であっても、過失割合が自動的に0対100になることは稀です。判例上、優先道路側の基本過失割合は10%と定められており、道路交通法第36条4項の「交差点安全進行義務」が問われます。ただし、相手が明らかな重過失(無免許、居眠り、速度大幅超過など)である場合や、回避が客観的に不可能だったと証明されたケースに限り、0対100(無過失)が認められることがあります。
Q2:道幅が同じくらいで標識もない交差点では、どちらが優先になりますか?
A2:交差点内に中央線が貫通しておらず、道路標識もなく、道幅に明らかな差がない場合は、道路交通法第36条第1項第1号の「左方優先」が適用されます。交差点から見て「自分の左側から進行してくる車両」が優先となります。ただし、左方優先であっても基本過失割合は40対60程度であり、優先側の責任が大幅に免除されるわけではありません。双方が十分な徐行と安全確認を行う義務があります。
Q3:優先道路を走っている時に右折したい対向車がいる場合、優先権はどうなりますか?
A3:同じ優先道路上を走っている車両同士の場合、交差点においては「直進・左折車両」が「右折車両」に対して法的に優先します(道路交通法第37条:直進車等の進行妨害の禁止)。直進車側が優先道路の指定を受けていれば、対向右折車は直進車の進行を妨げてはなりません。ただし、右折車がすでに交差点中央で待機している場合などは、直進側も動向を注視しながら安全に通過する必要があります。