家族がインフルエンザにかかったら出勤可能?濃厚接触基準と会社対応
結論から言うと、国の法令や厚生労働省のガイドラインにおいて、同居家族がインフルエンザにかかったことのみを理由とする本人の出勤停止義務は定められていません。
学校に通う児童生徒については、学校保健安全法によって「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」という出席停止期間が明確に定められています。しかし、これは患者本人に対する規定であり、同居家族の登校禁止を定めたものではありません。
一般企業で働く労働者に対しても同様です。労働安全衛生法などの法令上、家族が感染した濃厚接触者であっても、労働者本人に発熱や咳などの症状が出ていなければ法的な就業制限はかかりません。したがって、法令の観点だけで言えば「原則として出勤は可能」という判断になります。