週20時間未満のパートも有給対象!損しない日数計算と法改正の真実
Q1:週1日、1回3時間しか働いていませんが、半年経てば本当に有給はもらえますか?
A1:はい、確実に1日分の有給休暇が付与されます。労働基準法では1日の労働時間の長短は問われません。半年間で出勤率が8割以上であれば、法律上当然に権利が発生します。有給を取得した日は、所定の3時間分の通常賃金が支払われます。
Q2:店長から「パートには有給制度自体がない」と拒絶された場合、どこに相談すればいいですか?
A2:まずはチェーン展開している企業であれば本社の人事労務部へ連絡してください。個人経営などで是正が見込めない場合は、事業場を管轄する労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」へ相談することをお勧めします。タイムカードや給与明細など、勤続期間と出勤実績を証明できる資料を持参すると調査が迅速に進みます。
Q3:退職時に使い切れなかった有給休暇をまとめて消化することはできますか?
A3:完全に可能です。労働者が退職日までに残日数をすべて消化して有給を取得することは法的に保障された正当な権利です。退職日が到来すると雇用主の時季変更権も行使できなくなるため、会社側は拒否できません。退職日の1〜2カ月前には残日数を算定し、書面で計画的に消化スケジュールを通知するのが円滑です。