バイト休む時に「代わりを探せ」は違法?店長の強要を断る法的対処法
アルバイト従業員が仕事を休む際、店舗側が「代わりの人を自分で見つけなければ休ませない」と命じる行為には、法的な根拠がまったくありません。法律上の雇用契約において、シフト作成や人員配置の権限(シフト管理義務)はすべて使用者(店舗側・店長)に帰属しています。
労働契約において労働者が負っているのは「契約した日時に労務を提供する義務」です。病気や事故、冠婚葬祭などの正当な理由で労務の提供が不可能になった場合、労働者はその旨を雇用主に速やかに通知すれば足ります。その結果生じる「欠員の補充」や「業務の再配分」は管理職の業務領域であり、一般従業員であるアルバイトにシフト交代の義務を法的に負わせることはできません。
仮に職場の就業規則や雇用契約書に「欠勤時は自分で代理を立てること」と明記されていたとしても、公序良俗に反する規定や労働基準法の趣旨を逸脱する条項は民法第90条により無効と判断されます。「規則に書いてあるから」という店側の主張に法的な効力はありません。