法定整備とは?車検との決定的な違いや罰則の真相と費用相場を解説
自動車フロントガラスの保安基準に関して、ネット上には極めて危険な誤解が蔓延しています。それが、フロントガラスの左上(助手席側)に貼られている丸型の「定期点検標章(ダイヤルステッカー)」の取り扱いです。
多くの方が、車検の満了日を示す四角い「検査標章(車検ステッカー)」と、丸いダイヤルステッカーを同じようなものだと認識しています。しかし、この2つには法的な決定打となる違いが存在します。
四角い車検ステッカーは貼付が法律上の義務であり、剥がして走行すると道路運送車両法第66条違反(50万円以下の罰金)となります。ところが、丸いダイヤルステッカーは「認証工場で法定点検を完了した証」として貼られるものであり、有効期限を過ぎたステッカーをそのままフロントガラスに貼った状態で公道を運行することは、道路運送車両法第109条第8号により、明確に30万円以下の罰金対象と規定されています。
フロントガラスは、ドライバーの視界を確保するために貼り付け可能なシール類が厳格に限定されています。期限の切れたダイヤルステッカーは「保安基準に適合しない不要な貼付物」とみなされるためです。12ヶ月点検を受けずに放置している車両のフロントガラスに、1年以上前のダイヤルステッカーが貼られたまま走っている光景は日常的に見られますが、これは完全な違法状態です。点検を受けない場合は、期限が切れた時点で速やかにステッカーを剥がさなければなりません。