なぜ後を絶たない?教師と生徒の恋愛事件の真相と懲戒免職・法的処分
「合意の上での恋愛であれば罪にならないのではないか」という認識は、現代の法制度においては完全に誤りです。教員が生徒と性的な関係を持った場合、複数の法規によって重い刑事罰が科される可能性があります。
まず、生徒が16歳未満である場合、刑法上の不同意性交等罪が適用され、合意の有無にかかわらず原則として処罰の対象となります。さらに16歳以上18歳未満の生徒であっても、教員という地位に基づく影響力や指導的立場を不当に利用して性行為に及んだ場合は、同罪の「地位に基づく影響力に乗じた行為」として摘発される法整備が進んでいます。
また、各都道府県が定める青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年に対する淫行行為が厳しく禁止されており、罰金刑や懲役刑が科されます。生徒の心身の健康を害する恐れがある悪質なケースでは、児童福祉法違反(淫行をさせる行為の禁止)が適用され、即座に逮捕・起訴へと発展する重大な刑事事件として扱われます。