繁忙期に有給を取るのは違法?拒否と時季変更権の境界線を徹底解説

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「自分はアルバイトだから繁忙期に有給なんて取れない」「パートには有給休暇はない」と思い込んでいるケースが未だに後を絶ちません。しかし、パートアルバイト有給繁忙期においても、週所定労働日数や勤続期間に応じた比例付与という形で有給休暇が法的に発生します。

さらに、年10日以上の有給休暇が付与される労働者(フルタイム勤務者や所定日数の多いパート)に対しては、年5日の有給休暇を確実に取得させることが企業に義務付けられています(有給義務化5日ルール)。

コンプライアンス遵守が厳格化された2026年最新有給ルールの潮流においても、企業側が義務化の5日分を「会社が勝手に指定した閑散期」に強制的に割り当て、労働者が自発的に申請した繁忙期の有給を不当に却下するような運用は労務リスクとして厳しく批判されます。有給の計画的付与を行う場合でも労使協定の締結が必須であり、使用者の独断で行使することはできません。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

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