公務執行妨害はどこから逮捕?口論や胸ぐら掴みで前科を防ぐ境界線
公務執行妨害で現行犯逮捕された場合、手続きは極めて厳格なタイムリミットに従って進行します。身柄拘束の長期化を防ぎ、不起訴を勝ち取るためには「逮捕直後の72時間」の初動対応が生死を分けます。
現行犯逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者の身柄と事件書類を検察庁へ送致(送検)しなければなりません。送致を受けた検察官は、24時間以内に裁判官へ「勾留(こうりゅう)」を請求するか、あるいは釈放するかを判断します。この合計72時間以内は、たとえ家族であっても面会が厳しく制限されるケースがほとんどです。
勾留請求が裁判官に認められてしまうと、留置場での身柄拘束は原則10日間、延長されれば最大20日間に及びます。会社員であれば長期の無断欠勤となり、懲戒解雇や休職といった社会的破滅に直結しかねません。
勾留を阻止して早期釈放を実現するには、検察官が勾留請求を行う前、あるいは裁判官が勾留決定を下す前に、弁護士を通じて「定住所がある」「定職に就いており逃亡の恐れがない」「証拠隠滅の余地がない」ことを主張する意見書を提出する必要があります。特に被害者が警察組織である本罪では、現場の状況証拠は警察側が押さえているため、罪を認めて反省していれば勾留請求が却下される可能性が十分にあります。