領収書とレシートの違いを比較!実はレシートが強い決定的な理由
インボイス制度の導入以降、書類の名称が「領収書」か「レシート」かという議論以上に、「適格請求書の要件を満たしているか」が問われるようになりました。
小売業、飲食店、タクシー業、駐車場業など、不特定多数の顧客を相手にする業種では、通常の適格請求書に代えて「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の発行が認められています。簡易インボイスの記載要件は以下の5項目です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 税率ごとに区分した消費税額等、または適用税率
注目すべきは、適格簡易請求書では「書類の交付を受ける事業者の氏名(宛名)」が省略可能と規定されている点です。つまり、飲食店での会食や小売店での消耗品購入では、宛名のないレシートであっても、上記の要件を満たしていれば仕入税額控除を問題なく適用できます。
さらに、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存制度の普及により、受領した紙のレシートをスマートフォンで撮影し、タイムスタンプや検索要件(日付・金額・取引先)を付与してクラウド上で管理する運用が標準化しました。解像度200dpi以上相当の鮮明な画像データとして保存できれば、原本の紙レシートは早期廃棄が可能となっています。感熱紙レシートの最大の弱点であった「経年劣化による印字消失」のリスクも、スキャナ保存によって根本的に解消されています。