第三のビールと発泡酒の違いは?2026年酒税一本化で選ぶべき正解
日本の酒税法において、ビール類は長らく厳格な原材料と比率によって分類されてきました。店頭で手にとる缶のパッケージ裏面を見ると、それぞれ異なる品目名が記載されています。
まず「ビール」は、麦芽比率が50%以上であり、使用できる副原料(米、コーン、スターチなど)の重量が麦芽の5%以内に厳しく制限されたものを指します。これに対して「発泡酒」は、麦芽比率が50%未満のもの、あるいは麦芽比率が50%以上であっても規定外の副原料を使用したり、副原料の比率が法定上限を超えているものを指します。
そして「第三のビール(新ジャンル)」は、税法上の間隙を突く形で誕生したカテゴリーです。大きく分けて次の2種類が存在します。
ひとつは、麦芽を一切使わず大豆やエンドウ豆などの植物由来原料を発酵させた「その他の醸造酒(発泡性)①」。もうひとつは、麦芽比率50%未満の発泡酒に麦由来のスピリッツやリキュールを加えた「リキュール(発泡性)①」です。現在市場で高いシェアを誇る多くの第三のビールは後者のリキュール発泡性タイプであり、発泡酒に蒸留酒をブレンドすることで麦の風味とアルコール感を補う設計になっています。