音楽著作権使用料の相場と計算方法|店舗BgmやYoutube配信の注意点

音楽著作権使用料の相場と計算方法|店舗BgmやYoutube配信の注意点を効率よく進めるためのコツや注意点をピックアップして解説します。

Q1:店舗で自分が購入した市販の音楽CDを流す場合も、著作権料を払う必要がありますか?
A1:はい、支払いが必要です。CDを購入して得られるのは「家庭内などの私的範囲で聴く権利」であり、不特定多数の来店客に向けて再生する「演奏権」の許諾は含まれていません。そのため、店舗BGMとして市販CDを再生する場合は、管理団体への申請と使用料の支払い義務が生じます。

Q2:結婚式の披露宴で好きな曲をBGMやプロフィール動画に使いたい場合の手続きは?
A2:披露宴での音楽利用には「演奏権」および動画へ焼き付ける「複製権(原盤含む)」の双方が関係します。一般的には、新郎新婦個人が直接申請するのではなく、一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM)に登録している式場や動画制作事業者が一括して権利処理を代行するケースが標準的です。

Q3:使いたい楽曲がJASRACとNexToneのどちらに信託されているか調べる方法はありますか?
A3:各団体の公式ウェブサイト上にある作品検索データベース(JASRACの「J-WID」およびNexToneの「作品検索データベース」)で曲名やアーティスト名を入力すれば、誰でも無料で管理状況を照会できます。双方が権利を分割管理しているケースもあるため、事前の検索確認をおすすめします。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。