呪いの藁人形に効果はあるか?丑の刻参りの法的代償と呪い返しの真相
日本の刑法において、祈祷や呪術によって人を害しようとする行為そのものは「迷信犯(不能犯)」と分類され、殺人未遂罪などに問うことはできません。科学的に結果を発生させることが不可能な手段であるためです。しかし、だからといって現代の法的責任と逮捕事例を免れるわけではありません。
近年多発している藁人形事件の真相まとめを確認すると、警察当局はオカルトの文脈を完全に排除し、現実の法秩序に対する明白な侵害として厳格な立件を行っています。2026年に千葉県松戸市内の複数の神社で、御神木に国際情勢に関連した人物の顔写真を貼った藁人形が打ち付けられた事件では、警察は防犯カメラの映像解析から実行犯の高齢男性を特定し、建造物侵入および器物損壊の容疑で逮捕しました。
判例(最高裁昭和29年5月18日判決等)が示す通り、「害悪の告知」の方法には制限がありません。相手に強い恐怖心を与える目的で藁人形を送りつけたり、職場や自宅付近に打ち付けたりする行為は、脅迫罪と器物損壊の両面から厳重に処罰されます。「呪っただけだから法には触れない」という認識は、現代社会では完全に通用しません。