ミドルネームとは?名前の順番と日本の戸籍・パスポート登録ルール
国際結婚で生まれた子どもや、海外ルーツを持つ方が日本国内で生活する際、最も直面しやすいのが「日本の戸籍制度」の壁です。
現行の日本の戸籍法において、氏名は「氏(姓)」と「名」の2つしか認められていません。独立した「ミドルネーム欄」は存在しないため、法的に中間名だけを単独で登録することは不可能です。
そのため、日本国籍を持つ子どもにミドルネームを付けたい場合、「名」の欄の中にファーストネームとミドルネームを続けて1つの名前として登録するという実務対応が取られます。
例えば、姓が「田中」、ファーストネームが「太郎」、ミドルネームが「ジョージ」の場合、戸籍上の登録名は「田中 太郎ジョージ」となります。役所の戸籍システム上は「太郎ジョージ」全体がひとつの名として扱われ、単語の間にスペースを空けて登録することは原則として認められていません。
また、日本人が成人後に自身の意思でミドルネームを追加したい場合は、家庭裁判所に対して「名の変更許可申立」を行う必要があります。ただし、単なる個人の好みや響きの良さといった理由では許可されず、「永年その通称名を使用して社会生活を営んでおり、変更しないと著しい支障が出る」といった正当な理由と客観的証拠が求められます。