福永活也弁護士の評判と炎上の真相|経歴と開示請求の実態を徹底解剖
ネット空間で根強く囁かれる俗説に、「開示請求ビジネスで荒稼ぎしている」「発信者を脅して示談金を巻き上げている」という極端なレッテルがあります。しかし、法曹実務の構造から見ると、これは大きな誤解を含んでいます。
発信者情報開示請求は、改正プロバイダ責任制限法や新たな法制度のもとでも、裁判所の厳格な審理を経なければ特定に至りません。弁護士が独断で個人のプライバシーを暴くことは制度上不可能であり、すべて裁判官が「権利侵害の明白性」を認めたからこそ開示命令が下されています。つまり、開示された時点で、発信者側の書き込みが法的な違法ラインを越えていた証拠に他なりません。
また、「示談金ビジネス」という批判についても、裁判を経る時間的・金銭的コストを避けるために示談を選択するのは民事紛争における正当な権利行使です。発信者側も弁護士を立てて法的な適正相場まで減額交渉する自由が保障されています。福永弁護士の活動は、これまで「逃げ得」が許されていた匿名掲示板やSNSの悪質な加害者に対して、資本主義的・法的なペナルティを現実のものとして突きつけた構造改革だったと捉えるのが、冷静な司法取材の見地です。