足立コンクリート事件の真相と犯人の現在|なぜ今も風化しないのか
この事件が社会に与えた最大の激震の一つは、犯行態様の凶悪さに比して科された刑罰の軽さでした。犯行時、主犯格をはじめとする中心人物4人は全員が未成年(16〜18歳)であり、旧来の少年法が厳格に適用されたためです。
検察側は主犯格Aに対して無期懲役を求刑しましたが、1990年の東京地裁一審判決は懲役17年。その後、1991年の東京高裁控訴審判決において懲役20年の有期懲役上限(当時の刑法基準)が言い渡され、刑が確定しました。コンクリート事件の判決と刑期は、「どれほど凶悪な犯罪であっても少年法が優先されるのか」という国民的な怒りと司法不信を巻き起こし、その後の少年法改正(厳罰化・適用年齢見直し)の大きな契機となりました。