足立コンクリート事件の真相と犯人の現在|なぜ今も風化しないのか

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この事件が社会に与えた最大の激震の一つは、犯行態様の凶悪さに比して科された刑罰の軽さでした。犯行時、主犯格をはじめとする中心人物4人は全員が未成年(16〜18歳)であり、旧来の少年法が厳格に適用されたためです。

被告(犯行時年齢)確定判決・実刑期当時の検察側求刑司法判断と社会の受け止め主犯格A(当時18歳)懲役20年(東京高裁控訴審)無期懲役一審の懲役17年を破棄し上限の有期刑が確定。遺族感情と隔絶した判決と批判された。準主犯格B(当時17歳)懲役5年以上10年以下の不定期刑懲役13年犯行への積極関与が認定されたが、不定期刑の上限で服役後に満期出所。現場提供者C(当時16歳)懲役5年以上9年以下の不定期刑懲役10年自宅を提供し犯行を放置。家庭内の暴力を恐れていた点が情状酌量された。見張り・実行役D(当時17歳)懲役5年以上7年以下の不定期刑懲役10年拉致および暴行に関与。出所後の再犯により再び社会的耳目を集める。

検察側は主犯格Aに対して無期懲役を求刑しましたが、1990年の東京地裁一審判決は懲役17年。その後、1991年の東京高裁控訴審判決において懲役20年の有期懲役上限(当時の刑法基準)が言い渡され、刑が確定しました。コンクリート事件の判決と刑期は、「どれほど凶悪な犯罪であっても少年法が優先されるのか」という国民的な怒りと司法不信を巻き起こし、その後の少年法改正(厳罰化・適用年齢見直し)の大きな契機となりました。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。