創氏改名の真相|強制性の有無と「氏と姓」の違いを徹底検証

創氏改名の真相|強制性の有無と「氏と姓」の違いを徹底検証の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

法令に記された「建前」と、行政現場で実際に起きていた「実態」を客観的に比較・検証したデータが以下の通りです。

項目詳細・数値データ法令上の建前(総督府方針)現場の実態・編集部の分析法的根拠昭和14年 制令第19号(創氏)
昭和14年 制令第20号(改名)内鮮一体を具現化する法改正日本の「戸籍法」に朝鮮民事令を強引に合致させる構造再編創氏の手続き受付期間:1940年2月11日〜8月10日(6か月間)氏の選定は本人の自由意思未届の場合は旧姓が氏となるが、官憲による日本式氏名の推奨圧力が猛烈に働いた創氏の届出率最終届出率:約79.3%〜80%(約322万戸)「皇民としての熱意の表れ」当初は低調(3か月で約7%)だったが、道知事・警察・学校総動員の推進策で激増改名の手続き・率改名申請率:約9.6%〜12%前後(手数料50銭)任意申請制(裁判所認可)約9割の人間は個人名を維持。名まで変えた層は一部の熱心な層や実利優先層に限定血統・旧姓の扱い戸籍簿に「姓」と「本貫」を必ず併記伝統的血統を否定するものではない公文書上は血統が残されたが、日常呼称から民族名が排除される心理的屈辱が充満
佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。