黄色線での自転車追い越しは違反?プロが明かす道交法の真相
Q1:黄色の中央線をタイヤが数センチ踏むだけでも違反になりますか?
A1:道路交通法上、車体やタイヤの一部が黄色の中央線をわずかでも踏み越えた時点で「はみ出し」とみなされます。警察の取り締まり現場でも、タイヤが完全に超えていなくても線を踏んでいる状態で検挙されるケースがあります。「少しだけならセーフ」という基準は存在しません。
Q2:自転車が手信号やアイコンタクトで「お先にどうぞ」と譲ってくれた場合は、黄色線をはみ出して抜いてもいいですか?
A2:相手が道を譲る意思を示した場合であっても、道路交通法第17条第5項の規定が免除されるわけではありません。黄色線を超えて追い越せば形式的には違反となります。自転車が左端に完全に一時停止し、「停車中の障害物を側方通過して避ける」という法的状態になるか、自車線内で安全に通過できる間隔ができるまで待つのが適法かつ安全な対応です。
Q3:前方の自転車が完全に止まっている(停車している)場合、黄色線をはみ出して避けるのは違反になりますか?
A3:停止している車両や障害物を避ける行為は「追い越し」ではなく「障害物の回避」に該当します。この場合は、道路交通法第17条第5項第1号(道路の損壊、工事その他の障害のためその左側部分を通行することができないとき)等の除外規定が適用されるため、後方および対向の安全を十分に確認した上で黄色線をはみ出して回避することが法的に認められています。
Q4:白の破線と黄色の実線が並んで2本引かれている道路ではどう判断すべきですか?
A4:自車が走行している車線側のラインに従います。自車線側が白の破線であれば、対向車線にはみ出しての追い越しが可能です。逆に、自車線側が黄色の実線(対向車線側が白破線)である場合は、自車線からはみ出して追い越すことは禁止されています。