駐車違反の黄色い紙で警察へ出頭は損?点数を引かれない最新対処法

駐車違反の黄色い紙で警察へ出頭は損?点数を引かれない最新対処法の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

フロントガラスに貼られる黄色いシールの正式名称は放置車両確認標章です。この標章を取り付けられた直後、多くのドライバーが「警察署に出頭して反省の意を示さなければ」と考えがちですが、ここに法制度上の大きな落とし穴が存在します。

結論から言えば、標章を貼られた後に自ら警察署へ出頭すると、反則金と違反点数が確実に科されます。一方で、警察へ出頭せず後日送付されてくる納付書で支払いを済ませた場合、違反点数は1点も引かれません。これがネット上で「点数を引かれない裏ワザ」などと拡散されている現象の正体です。

この仕組みは不正な裏ワザでも法の抜け穴でもなく、2006年6月の道路交通法改正によって導入された正規の行政制度です。当時、違法駐車の激増と警察官のリソース不足を背景に駐車監視員民間委託制度がスタートしました。同時に新設されたのが「放置違反金制度」です。

警察庁が公表している交通指導取締り方針の解説資料によると、この法改正では「運転者を特定して責任を追及する従来の方式(運転者責任)」に加え、「運転者が特定できない場合は、車両の持ち主から放置違反金を徴収する方式(使用者責任)」という二面構造が整備されました。

標章が貼られた時点では、駐車監視員や警察は「誰が車を運転して停めたのか」を法的に特定していません。ドライバーが自ら警察署へ足を運ぶと、「私が運転して停めました」と名乗り出ることになり、警察は「運転者の違反」として処理せざるを得なくなります。その結果、青切符が切られ、反則金の納付義務とともに違反点数(通常1点〜3点)が免許証に記録されてしまうのです。

対照的に、ドライバーが出頭しない場合、警察は運転者を特定する捜査を行わず、ナンバープレートの登録情報から車両の所有者(使用者)を割り出します。そして所有者に対して「放置違反金」を請求します。放置違反金は「車を適切に管理していなかった所有者に対する金銭的ペナルティ」であるため、行政処分である免許の違反点数は一切加算されません。これが警察へ行かない選択肢が合法的に機能する法的なカラクリです。

小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。