警察官の撮影は違法?肖像権と職務質問のSns投稿リスクを徹底解説
法的な大原則として、警察官の撮影が違法とされることは、純粋な記録行為である限り基本的にありません。憲法13条が保障する幸福追求権を根拠とする「みだりに容貌等を撮影されない自由(肖像権・プライバシー権)」は、あらゆる国民に認められた人格的権利です。しかし、公権力を行使する職務中の公務員に関しては、一般私人とは異なる法理が適用されます。 多くの警察肖像権に関する弁護士見解や法解釈において共通しているのは、公務員の肖像権の有無を巡る「受忍限度論」です。警察官が路上で職務質問や交通取締りを行う行為は公務そのものであり、適正な法執行であるかどうかは国民の正当な関心事といえます。したがって、公の場で職務を執行している最中の警察官は、その職務の性質上、一定の撮影や記録を受忍(我慢)すべき立場にあると解釈されます。 最高裁判所の判例(昭和44年12月24日大法廷判決など)では、個人の容貌の撮影が違法となる基準として「正当な理由なく撮影されたかどうか」を挙げています。職務質問を受けている当事者が、言動の記録や違法捜査の防止を目的としてカメラを向ける行為には正当な理由が認められるため、撮影行為単体で民事上の不法行為や刑事罰が成立する可能性は極めて低いのが実情です。