家族がインフル感染!本人は出勤停止?法律と会社の境界線を徹底検証
Q1:家族がインフルエンザにかかったら、必ず会社に報告しなければなりませんか?
A1:法律上の義務はありませんが、多くの企業では安全配慮義務の観点から就業規則で「感染症の報告義務」を定めています。トラブルや職場クラスターを防ぐためにも、発症が判明した時点で速やかに直属の上司へ報告するのが鉄則です。
Q2:会社から「家族がインフルなら3日間休んで」と言われました。有給休暇を使わなければいけませんか?
A2:会社都合の自宅待機命令である場合、会社側が有給休暇の取得を強制することは労働基準法違反です。本人が有給を使いたくない場合は、特別有給休暇の適用か、労働基準法第26条に基づく「休業手当(平均賃金の60%以上)」の支給を求める権利があります。
Q3:家族が感染していても本人が無症状なら、出社して問題ありませんか?
A3:法律上は出勤を禁止されていません。ただし、就業規則に出勤制限の規定がある場合や、感染拡大のリスクを考慮する必要があります。出社せざるを得ない場合は、不織布マスクの常時着用や黙食など、最大限の感染予防策を徹底してください。
Q4:出勤再開時に会社から「陰性証明書」を求められたら提出しなければなりませんか?
A4:原則として法的な提出義務はありません。厚生労働省も医療機関への負担を避けるため証明書の提出を求めないよう求めています。就業規則に提出の記載がない場合は、受診した医療機関の領収書や調剤明細書の提示で代替できないか会社と相談しましょう。