そのクラクション違反かも?お礼鳴らしで罰則を受ける意外な基準について知っておくべき 理由を分かりやすく解説いたします。
詳細を見る日本の道路において警音器を鳴らす行為は、個人の裁量に委ねられているわけではない。道路交通法第54条によって、その使用基準は極めて厳格に定められている。法律が認めているのは、大きく分けて「鳴らす義務がある場所」と「危険を防止するためやむを得ないとき」の2パターンのみだ。
前者は「警笛鳴らせ」の標識がある見通しの利かない交差点や山間部の曲がり角などが該当する。後者は、前方の車両が急に後退してきた際や、歩行者が突然飛び出してきた瞬間など、衝突を避けるための緊急回避措置に限られる。つまり、これら以外の状況で音を響かせる行為は、法的な例外なくすべて制限対象となる。