自民党総裁選の投票権は一般人も持てる?党員条件と仕組みを徹底解説
Q1:総裁選の直前に入党手続きを行えば、次回の総裁選で投票できますか?
A1:原則として投票できません。自民党則により、総裁選の投票権を得るには「前年および前々年の2年連続で党費を納めていること」が定められています。特例として党本部が期間短縮を決定しない限り、思い立ってすぐの投票は制度上不可能です。
Q2:党費は年間いくらですか?家族で入党すると割引はありますか?
A2:一般党員の党費は年額4,000円です。同一世帯に一般党員が1名以上いる場合、家族は「家族党員」として年額2,000円で登録できます。家族党員であっても、満18歳以上の日本国籍と2年継続の条件を満たしていれば、一般党員と全く同等の総裁選投票権(1人1票)が与えられます。
Q3:投票用紙が自宅に届きません。どうすればよいですか?
A3:告示日から数日経っても届かない場合、党費の未納期間がある、住所変更の届け出が完了していない、あるいは郵便事故の可能性があります。速やかに所属する都道府県支部連合会(県連)または党本部の自民党総裁選挙管理委員会窓口へ連絡し、名簿登載状況を確認してください。
Q4:外国籍でも自民党員になって総裁選で投票することはできますか?
A4:できません。自民党則において、入党資格は「わが党の綱領、信条に賛同する日本国籍を有する方」と厳格に定められています。外国籍の方は入党および総裁選の投票権を持つことは認められていません。