大阪の留置所に家族が収容されたら?面会・差し入れと釈放手順を徹底解説

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刑事手続きには厳格な法定期間が定められています。逮捕されてから釈放されるか起訴されるかは、タイムリミットとの戦いです。

警察が被疑者を逮捕してから検察庁へ身柄を送致するまでが48時間以内、検察官が裁判所に勾留を請求するまでが24時間以内であり、この「合計72時間」は弁護士以外の一般人は原則として面会できません。裁判官が勾留を認めると、まずは10日間の身柄拘束(勾留)が決定します。

勾留期間が延長される理由とは?

基本の10日間で捜査が完了しない場合、検察官は裁判官に対して「勾留期間の延長」を請求します。延長期間は最大10日間(合計最長20日間)です。延長が認められる主な理由は以下の通りです。

  • 共犯者が多数存在し、供述のすり合わせを防ぐ必要がある場合
  • 被疑者が容疑を否認しており、証拠関係の裏付けに時間を要する場合
  • 特殊詐欺や組織犯罪など、余罪が多数存在し裏付け捜査が膨大な場合
  • 鑑定(DNA型鑑定、精神鑑定、デジタルフォレンジック解析等)に日数を要する場合

接見禁止処分の一体なぜ?解除に向けた弁護活動

事件によっては、裁判官から「接見等禁止決定(接見禁止)」が下されることがあります。これは弁護士以外の家族や友人との面会・手紙のやり取りを全面的に禁じる処分です。組織犯罪、共犯事件、容疑を否認している事件で「口裏合わせや証拠隠滅の恐れがある」と判断された場合に下されます。

家族であっても顔を見ることすら叶わなくなるため、家族の精神的負担は極限に達します。この接見禁止を解除するためには、弁護士を通じて裁判所に「準抗告(不服申立て)」を行ったり、家族に限り面会を認めるよう求める「接見禁止一部解除申立て」を申し立てる法的手続きが不可欠です。

森 瞳

森 瞳

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。