国際弁護士という資格は存在しない?年収やなり方の全貌【2026最新】
世間一般で広く認知されている「国際弁護士」ですが、日本法上も国際法上も、そのような名称の公的資格や国家試験は一切存在しません。弁護士法で定められているのはあくまで「弁護士」であり、国際弁護士という呼称はメディアが生み出した俗称、あるいは国際的な法律事務を取り扱う法曹を総称したビジネス上の便宜的な呼び名に過ぎません。
実務の現場において「国際弁護士」と呼ばれる人材は、主に以下の3つの属性に分類されます。
第1に、日本の弁護士資格を持ち、クロスボーダー取引や国際訴訟を手がける「渉外弁護士」です。彼らは日本の司法試験を突破した弁護士であり、日系企業の海外進出支援や外国企業との契約交渉を担当します。
第2に、米国(ニューヨーク州やカリフォルニア州など)の司法試験に合格した現地の弁護士資格保持者です。日本の司法試験は受けていないものの、米国法に関する高度な専門性を武器に、現地の法律事務所や多国籍企業で活動します。
第3に、海外の弁護士資格を持ち、法務大臣の承認を受けて日本弁護士連合会に登録した「外国法事務弁護士(外国法事務弁護士法に基づく専門職)」です。この登録を行うことで、日本国内において原資格国の法律に関する助言業務を合法的に行うことが可能になります。このように、一言で「国際弁護士」といっても、保有するライセンスや法的な権限には明確な違いが存在します。