【2026年版】保険料控除申告書の書き方と記入例|損しない計算術

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申告書の右側スペースに位置する「社会保険料控除」および「小規模企業共済等掛金控除」の欄は、控除額の上限がなく、支払った掛金の全額が所得から差し引かれるため、節税効果が極めて高い項目です。

給与から天引きされている健康保険や厚生年金保険料は会社側で自動計算されるため記入不要ですが、以下のケースに該当する場合は自己申告が必要です。

国民健康保険料控除の書き方として、年の途中で転職してブランク期間中に自身で納付した国民健康保険料や国民年金保険料、あるいは生計を一にする家族の保険料を本人が納付した場合は、その実支払額を記入します。国民年金に関しては「社会保険料(国民年金保険料等)控除証明書」の添付が必須ですが、国民健康保険料には証明書の添付義務はなく、領収書や通帳の引き落とし記録を確認して金額を記入すれば問題ありません。

また、個人型確定拠出年金の掛金を拠出している場合は、小規模企業共済等掛金控除iDeCoの欄に年間払込額を記載します。10月下旬以降に国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」の原本添付が必要となるため、破棄しないよう申告書と一緒に保管しておきます。

中島 亮太

中島 亮太

写真家・フォトエディター

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。