伯母との違いと民法上の親族定義から気になる相続権の有無まで徹底解説

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親族定義の中で最も関心が高く、トラブルに発展しやすいのが「資産の承継」、すなわち相続権の有無だ。結論から言えば、叔母が遺産を受け取る権利(法定相続人としての立場)は、特定の条件下でのみ発生する。

民法上の法定相続人の順位において、第一順位は「子(またはその代襲相続人)」、第二順位は「直系尊属(父母や祖父母)」、第三順位は「兄弟姉妹」と定められている。叔母自身はこれらの順位に直接入っていないため、甥や姪が亡くなった場合でも、原則として叔母に直接の相続権は回ってこない。

しかし、逆のケース——つまり「叔母が亡くなり、その甥や姪が遺産を相続する」場面では話が変わる。叔母に子供がおらず、両親も既に他界しており、さらに叔母の兄弟姉妹(自分にとっての親)も死亡している場合、甥や姪が代襲相続人として権利を引き継ぐ。最高裁判所の判例でも、こうした代襲相続の範囲や権利の帰属について度々争われてきた。独身世帯が増加する現代社会において、この三親等間における財産承継のあり方は、実務上極めて重要な議論となっている。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。