温泉や自宅の風呂盗撮を見破る!超小型カメラの手口と最新防犯対策
かつて盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されていましたが、処罰範囲や法定刑の地域格差が課題視されていました。法整備が進んだ現在では、性的姿態撮影等処罰法(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が適用されます。
本法における盗撮の罪と罰則は極めて重く設定されています。
- 性的姿態等撮影罪:正当な理由なく性的な部位や下着などを撮影する行為に対し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。
- 撮影物の提供・公表罪:撮影した画像を第三者に送信したりネット上に公開したりした場合、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処されます。
- 性的姿態等影像記録保管罪:違法に撮影された影像であることを知りながら所持・保管する行為自体も処罰の対象となります。
未遂犯も処罰対象に含まれており、カメラを設置した時点で犯行が成立するなど、法的な包囲網はかつてないレベルで強固になっています。