ピンクナンバーの意味とは?原付二種125Ccの特権と注意点を徹底解剖
ピンクナンバーに関しては、インターネット上やSNSでいくつかの誤認が見受けられます。購入や運転に際して注意すべきポイントを整理します。
誤解①:「125ccのバイクならすべてピンクナンバーになる?」
2026年4月から導入された「新基準原付」制度により、排気量が125cc以下であっても最高出力を4.0kW(約5.4馬力)以下に制御した車両は「原付一種(白ナンバー)」として扱われます。この新基準原付は普通自動車免許で運転できる反面、法定速度30km/h制限や二人乗り禁止などのルールがそのまま適用されます。一方、出力を制限していない通常の125cc(ピンクナンバー)を運転するには、必ず小型限定以上の二輪免許が必要です。
誤解②:「普通自動車免許を持っていれば乗れる?」
普通自動車免許に付帯しているのは「原付一種(50cc以下および新基準原付)」の運転資格のみです。通常のピンクナンバー(出力無制限の原付二種)を普通免許のまま運転すると「無免許運転(違反点数25点・即座に免許取消処分)」という極めて重い行政処分と刑事罰の対象になります。
誤解③:「ピンクナンバーなら高速道路や自動車専用道路を走れる?」
道路交通法および道路法上、125cc以下のバイクは「高速自動車国道」および「自動車専用道路」を通行できません。主要バイパスや有料道路の一部には「125cc以下進入禁止」の標識が設置されている区間があり、誤って進入すると通行禁止違反となります。