Npo法人とは?給料が出ない誤解の真相と一般社団法人との違い
NPOとは「Non-Profit Organization(民間非営利組織)」の略称です。その中でも、1998年(平成10年)に施行された特定非営利活動促進法(通称:NPO法)に基づき、都道府県や指定都市などの所轄庁から認証を受けて設立された法人を「特定非営利活動法人(通称:NPO法人)」と呼びます。
内閣府が公表している制度趣旨にもある通り、この制度は福祉、環境保全、まちづくり、国際協力など、多種多様な分野で市民が主体となって社会貢献活動を行うことを目的として創設されました。
ここで最も多くの人がつまずくのが「非営利」という言葉の定義です。「非営利=お金を稼いではいけない、すべて無償で行う」と解釈されがちですが、法律上の定義はまったく異なります。
株式会社は、事業で得た利益を株主へ「配当」として分配することが目的の営利法人です。これに対してNPO法人は、事業で利益(剰余金)が出た場合、それを役員や社員(会員)の間で配当・分配してはならないと定められています。得られた利益は、団体の翌年度の活動資金や、社会課題を解決するための新規事業投資に全額再投資しなければなりません。これが「非営利」の法的な本質です。
したがって、サービスを提供して対価(利用料や手数料)を得ること自体は完全に合法であり、健全な組織運営を続けるためにむしろ強く推奨される経済活動といえます。
【混同しやすい「ボランティア」との決定的な違い】ボランティアは「個人の自発的な無償・低廉な奉仕活動」を指すのに対し、NPO法人は「法人格を持ち、契約主体として責任を負いながら組織的に事業を行う法人」です。NPO法人は銀行口座の開設、不動産賃貸契約、職員の雇用契約を団体名義義で行う法的な権利能力を持っています。