障害者区分とは?区分1〜6の違いと手帳との決定的な差【2026最新】に関する気になる情報を初心者にも親しみやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
障害支援区分は、支援の度合いが低い「区分1」から最重度の「区分6」まで段階的に設定されており、必要性が認められない場合は「非該当」となります。どの区分に認定されるかによって、障害福祉サービス支給量の決定基準や、利用できる事業所の枠組みが直接制限されます。
区分判定の目安(支援の必要度)主な対象・利用可能サービス例現場の実態・注意点区分1身辺の基本動作はほぼ自立。一部で助言や見守りを必要とする状態。居宅介護(家事援助の一部)、就労移行支援、自立訓練身体介護の支給決定は出にくい。日中活動の選択肢は限定的。区分2歩行や排泄、入浴など特定の動作で部分的な見守りや介助が必要。居宅介護、共同生活援助(グループホーム介護サービス包括型など)グループホームへの入居要件をクリアし始める基準ライン。区分3日常生活動作全般において継続的な見守り・部分介助を要する。生活介護(通所介護)、行動援護、ショートステイ(短期入所)生活介護の利用希望者が目指す重要な境界線。支給量が大幅に増加。区分4入浴・排泄・食事の多くに全面介助を要し、意思疎通にも配慮が必要。施設入所支援、生活介護、重度訪問介護(身体障害要件の一部)入所施設への入所基準(原則区分4以上、50歳以上は区分3以上)を満たす。区分5常に誰かの介助・監視がなければ生活の維持が極めて困難な状態。重度訪問介護、生活介護、グループホーム(日中サービス支援型)重度訪問介護の対象となり、月数十時間から数百時間の介助枠が検討される。区分6最重度の障害状態。24時間体制での見守り・呼吸管理・全面介助等を要する。重度包括ケア、重度訪問介護(24時間連続利用枠など)、療養介護手厚い支援枠が設定される一方、対応できる受入事業所の確保が課題。
なお、就労継続支援の区分関係については、就労移行支援や就労継続支援B型を利用する際には原則として支援区分の取得は必須ではありません。ただし、就労継続支援A型の一部や、一般就労が困難で生活介護と併用する場合など、自治体の支給決定基準によって区分認定を求められるケースがあります。
また、グループホームの区分要件では、介護サービス包括型や日中サービス支援型など形態ごとに受け入れ報酬が区分に連動しており、区分が高いほど手厚い人員配置加算がつく仕組みになっています。さらに、自宅で長時間の介助を受ける重度訪問介護の区分基準は「区分4以上(肢体不自由があり四肢麻痺等に準ずる状態、または重度の知的障害・精神障害による行動障害)」と厳格に定められています。