【2026最新】社会保険の加入要件とは?106万の壁と手取りの真実
短時間勤務であっても社会保険への加入が義務づけられる「特定適用事業所」における社会保険加入条件パートのルールは、以下の5つの要件をすべて満たした場合に適用されます。
1. 週の所定労働時間が20時間以上であること
契約上の所定労働時間が週20時間以上であることが基本です。一時的な残業ではなく、契約内容が基準となります。
2. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
基本給および諸手当の合計が賃金月額8.8万円以上(年収換算で約105.6万円以上)である必要があります。ただし、残業代(割増賃金)、通勤手当、休日手当、賞与などはこの計算から除外されます。
3. 2か月を超える雇用の見込みがあること
当初の契約期間が2か月以内であっても、更新が見込まれる場合は雇い入れ時から対象となります。
4. 学生でないこと
昼間部の大学・短大・専門学校生などは適用除外です。ただし、休学中や夜間部・通信制の学生は対象に含まれます。
5. 勤務先の従業員数が51人以上であること
勤務先企業の厚生年金被保険者数が従業員数51人以上の規模である場合、上記の短時間労働者ルールが適用されます。