「同居のまま受給できる」は本当か?世帯分離と生活保護の最新審査基準

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ネット上のQ&Aサイトや介護系コミュニティで頻繁に交わされる「世帯分離をすれば同居していても親だけ生活保護を受けさせられる」という言説。この噂の真相を一言で言えば、「制度の誤解に基づく極めて危険な幻想」です。

日本の生活保障を司る生活保護法第10条には、大原則として「世帯単位の原則」が明記されています。これは、同一の住居に暮らし、日常生活の財布を共にしている家族をひとつのまとまりとして捉え、世帯全員の資産や稼働能力を合算して最低生活費を下回るかどうかを判定する仕組みです。多くの人が混同しているのは、住民基本台帳法に基づく「住民票の世帯分離」と、生活保護法に基づく「要保護世帯の認定」は全くの別物であるという点です。

2026年現在、生活保護の世帯分離における2026年最新基準の運用現場では、自治体間のデジタル連携や実態把握のシステム化が一段と加速しています。区役所や市役所の市民課窓口で住民票上の世帯を2つに分けること自体は、窓口で届出理由を述べることで形式的に受理されるケースが珍しくありません。しかし、その足で保護課(福祉事務所)へ向かったとしても、ケースワーカーは住民票の記載を鵜呑みにはしません。

福祉事務所が確認するのは、あくまで「生活実態」です。玄関が1つで、台所や風呂を共有し、日々の食事や光熱費を按分している状態であれば、どれほど住民票上で世帯を分けていようと、法的には世帯分離をしても生計同一とみなされる生活保護の原則が適用されます。実態として生計を共にしている以上、同居親族全員の収入が合算審査され、世帯全体としての受給可否が判断されるのが現場の厳格なリアルです。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。