交通事故を人身扱いにしないメリットは?物損のリスクと落とし穴

交通事故を人身扱いにしないメリットは?物損のリスクと落とし穴についての疑問解決ガイドをお届けします。

警察実務における「物損事故」と「人身事故」の法的な差異は、単なる書類上の名目にとどまりません。警察が現場で作成する書類の証拠能力から、被害者を保護する公的補償制度の適用可否に至るまで、以下のような決定的な違いが存在します。

項目人身事故扱い物損事故扱い編集部の見解・実務上の影響実況見分調書の作成有無警察が詳細に作成(ブレーキ痕、衝突角度、速度を記録)作成されない(簡易な物件事故報告書のみ)過失割合に争いが生じた際、物損では事故態様を客観立証することが極めて困難。加害者の行政・刑事処分違反点数の加算、免停・免取、過失運転致死傷罪の罰金等原則として点数加算なし、刑事罰なし(建造物損壊等の例外を除く)加害者にとって免許停止処分の回避理由そのもの。被害者の処罰感情は反映されない。自賠責保険の支払対象当然に支払対象(怪我・後遺障害に対する確実な補償)原則対象外(特例書類を提出しない限り自賠責枠が使えない)「人身事故証明書入手不能理由書」の添付が必要となり、審査ハードルが上昇する。慰謝料請求と損害賠償入通院慰謝料、休業損害、逸失利益を適正に請求可能相手損保から「物損=怪我のない事故」として早期打ち切りの口実にされる被害者のデメリットとして最も深刻。通院が長引くほど支払いを拒否されるリスク大。
小林 直樹

小林 直樹

トレンドリサーチャー

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