車線との違いは?知らぬと罰則「車両通行帯」の正しいルールと違反リスク
原動機付自転車(50cc以下の原付バイク)を運転する際、車両通行帯の有無と車線数は交差点での右折方法を左右する極めて重大な基準となります。
原付が交差点を右折する場合、道路交通法第34条第5項に基づき、以下の基準で右折方法が分岐します。
- 片側3車線以上の車両通行帯がある交差点:原則として「二段階右折」が義務付けられます。あらかじめ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら直進し、交差する道路の向こう側で向きを変えて信号に従います。
- 片側2車線以下の道路:自動車と同様に、あらかじめ道路の中央寄りに車線変更して小回り右折を行います。
- 「原動機付自転車の右折方法(小回り右折)」の道路標識がある場合:片側3車線以上であっても二段階右折は禁止され、小回り右折をしなければなりません。
- 「原動機付自転車の二段階右折」の道路標識がある場合:片側2車線以下であっても二段階右折が義務付けられます。
車両通行帯のない道路では、どれだけ道幅が広くても車線数に関係なく小回り右折が基本となるため、現場の標識と車線区画の把握が欠かせません。二段階右折が必要な場所で小回り右折をした場合、または小回り右折指定の場所で二段階右折をした場合は、いずれも「交差点右折方法違反」として取り締まりの対象となります。