主犯と共犯者の違いは?どこから罪になるか刑罰と成立要件を徹底解説
「前科のない初犯だから執行猶予がつくだろう」という見通しは、組織的犯罪や凶悪事件における共犯者には通用しません。特に特殊詐欺の「受け子」「出し子」や、強盗事件の運転手役・見張り役として逮捕された場合、初犯であっても初公判から実刑判決が下され刑務所に収容されるケースが相次いでいます。
裁判所が共犯者の量刑(懲役年数や執行猶予の可否)を判断する際、以下の要素が厳しく査定されます。
・犯行における実質的な役割:単なる使い走りか、犯行に不可欠な中核的役割だったか
・犯行によって得た報酬の額:リスクに見合わない少額の報酬であっても受領していれば悪質と判断
・被害額と被害者の処罰感情:被害規模が数千万円規模に及ぶ場合、従属的な立場でも実刑は不可避
・犯行の危険性の認識:「何か怪しい犯罪だと薄々気づいていた(未必の故意)」か否か
主犯格の指示に従っただけの共犯者であっても、強盗致死傷罪や組織的詐欺罪といった重罪が適用された場合、最低でも数年以上の懲役刑が科されるなど、人生に致命的な打撃を与える量刑判断が下されています。