電車飛び込みの損害賠償金は遺族に請求される?驚愕の真相と回避策
「遺族に賠償金が請求されるのか」という根幹の問いに対し、適切な法律解説を加えるならば、「請求の対象は遺族本人ではなく、死亡した本人の遺産(相続財産)」となる。日本の民法上、不法行為による損害賠償責任を負うのは加害者本人であり、家族であっても他人の作った債務を代わりに支払う法的義務は原則として存在しない。
しかし、加害者が死亡した場合、その負債(マイナスの財産)は相続人へ引き継がれる。結果として、遺族が亡くなった本人の財産を相続する立場になった場合、遺産の一環として鉄道会社からの損害賠償責任を免れなくなるわけだ。つまり、遺族という立場そのものに請求がいっているのではなく、「相続人」としての立場に対して支払いが求められるという仕組みになっている。