職場でスマホ充電は窃盗罪?電気代の実態と懲戒処分を防ぐ境界線

職場でスマホ充電は窃盗罪?電気代の実態と懲戒処分を防ぐ境界線について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をお届けします。

職場のコンセントから私物のスマホを充電する行為について、法律上の観点から整理すると、驚くべき事実が浮かび上がります。日本の刑法において、電気は明確に保護されるべき対象として定められています。

具体的には、刑法245条に「電気は、財物とみなす」という明文規定が存在します。他人の所有物である電気を無断で消費する行為は、法律上「窃盗(電気窃盗)」の構成要件を満たします。つまり、職場のスマホ充電は窃盗罪として形式的に成立し得る行為なのです。

もちろん、被害額が極めて微小であるため、スマホ1回の充電だけで警察が即座に逮捕・起訴する可能性は極めて低いと言えます(可罰的違法性の欠如とされるケースが一般的です)。しかし、会社の電気の私的使用における違法性という観点では、「他人の財産を勝手に消費している」状態に他ならず、企業側から見れば立派なコンプライアンス違反にあたります。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。