スマホホルダー違反位置の真相!視界妨害と反則金を防ぐ正しい付け方
ネット上には、法律の条文を都合よく解釈したデマや古い情報が溢れています。現場で警察官に指摘されてから後悔しないために、よくある3つの誤解を是正します。
誤解1:「手で持っていなければ、注視しても違反にならない」
道路交通法第71条第5号の5で禁止されている行為は「通話(保持)」だけでなく、「当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視すること」です。つまり、スマホホルダーで固定していようが、インパネに組み込まれた純正ナビだろうが、走行中に画面を注視した時点で明確な違反となります。
警察庁が示す運用上の目安として知られるのが運転中の画面注視基準(概ね2秒を超える視線停留)です。時速60kmで走行する自動車は、2秒間で約33.3mも進みます。視線が画面に釘付けになっている間、ドライバーは完全な「無誘導状態」に陥るため、固定の有無にかかわらず「注視」は重大な危険行為と判定されます。
誤解2:「助手席側やルームミラー裏のガラスなら吸盤を付けてもいい」
「運転席の前でなければ視界を妨げないからセーフ」という理屈は、道路運送車両法には通用しません。保安基準第29条においてフロントガラスへの貼付が許可されているのは、前述の通り検査標章や車載カメラ等の特定パーツのみです。助手席側だろうが、バックミラーの真裏に隠れる位置だろうが、市販のホルダーを取り付けた時点で一律に保安基準不適合とみなされます。一部のサンシェード用吸盤や初心者マークをガラス内側に吸盤で付ける行為も同様に違法です。
誤解3:「車検の時だけ外せば、普段の走行は捕まらない」
「車検落ちを防ぐために受検時だけ外す」というドライバーもいますが、これは根本的な解決になりません。白バイやパトカーの乗務員は、運転席からの視界を遮断している車両を外見から瞬時に判別します。特にAピラー周辺やダッシュボード中央上部にスマホがそびえ立っている車両は、側方や直前の死角が増加しているため、職務質問や整備不良指示書の交付対象になりやすいのが実情です。