借用書はダイソーで買える?売り場の実態と法的効力・代用法を徹底解説
借用書を作成する際、多くの一般人がつまずくのが印紙税の扱いです。借用書は印紙税法上の「第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)」に該当するため、借入金額に応じて国税である印紙税を納めなければなりません。
具体的な金額基準として、契約金額が1万円未満の場合は非課税ですが、1万円以上10万円以下の場合は200円、10万円を超え50万円以下の場合は400円、50万円を超え100万円以下の場合は1,000円、100万円を超え500万円以下の場合は2,000円の収入印紙が必要です。なお、ダイソーなどの100円ショップでは収入印紙を取り扱っていないため、最寄りの郵便局やコンビニのレジで購入する必要があります。
借用書への収入印紙の貼り方としては、用紙の左上部または右上の空きスペースに印紙を貼付し、印紙の彩紋(絵柄)と台紙(用紙)の両方にまたがるように押印または署名を行います。これを「消印(けしいん・割印)」と呼び、印紙の再利用を防ぐために法律で義務付けられています。
ここで重要な法的盲点があります。「もし収入印紙を貼り忘れたら、借用書自体が無効になってお金を返してもらえなくなるのか」という疑問です。結論を言えば、印紙の貼付漏れがあっても借用書の民事上の契約効力は一切無効になりません。借主の返済義務はそのまま有効に存続します。ただし、税務調査等で発覚した場合には、本来納めるべき印紙税の3倍(過怠税)を徴収される税務上の制裁を受けるため、必ず所定の印紙を貼付・消印しておくのが鉄則です。