総理と総裁の違いとは?どっちが偉いのか兼任のカラクリを徹底解剖
総理大臣と自民党総裁では、行使できる権限の範囲はもちろん、選ばれる手続きや待遇面においても歴然とした差異が存在します。公私の境界線がどのように引かれているのか、客観的なファクトデータを整理した比較表をご覧ください。
経済的な待遇に関して検証すると、総理大臣の給料年収は特別職の職員の給与に関する法律および国会議員の歳費に関する法律によって厳密に定められています。月額報酬に加え、期末手当(ボーナス)や文書通信交通滞在費(調査研究広報滞在費)などを合算すると、額面年収は約4,048万円規模に達します(※行財政改革による自主返納分を除くベース換算)。対照的に、自民党総裁という役職そのものに対して巨額の固定給が二重払いされることはなく、あくまで国会議員・首相としての公費支給が基本です。
また、統轄期間を縛るルールにも大きな違いがあります。憲法上、内閣総理大臣には「通算何期まで」という任期制限が一切ありません。極論を言えば、国会で多数派を維持し続ける限り、何年でも在任が可能です。しかし、自民党総裁の任期は党則第80条によって「1期3年、連続3期(最長9年)まで」と厳格に縛られています。過去、安倍晋三元首相の長期政権時代に「連続2期6年」から「連続3期9年」へと党則が改正された経緯がありますが、この総裁任期の壁がある限り、どれほど国民的人気が高くとも党内ルールによって退陣時期が事実上拘束される仕組みになっています。