B型肝炎訴訟の対象者と請求期限|最大3600万円を受け取る完全条件

B型肝炎訴訟の対象者と請求期限|最大3600万円を受け取る完全条件を徹底追究! 知っておきたい トピックの裏側を凝縮して配信します。

B型肝炎訴訟における給付金は、単なる見舞金ではなく、国の不法行為責任に基づく実質的な国家賠償金です。厚生労働省および裁判所の認定基準により、対象者は大きく「一次感染者」「二次感染者(母子感染・父子感染)」、そしてこれらの方々が亡くなられている場合の「遺族(相続人)」に区分されます。

自身が一次感染者として認定されるためには、以下の4つの客観的条件をすべて満たしていることを書面で立証しなければなりません。

  • 生年月日:1941年(昭和16年)7月2日から1988年(昭和63年)1月27日までの間に生まれていること
  • 持続感染の証明:B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)していること(HBs抗原陽性やHBV-DNA検査等)
  • 予防接種の事実:満7歳になるまでに集団予防接種またはツベルクリン反応検査を受けていること
  • 他因性の排除:母子感染ではないこと、および輸血や父子感染など集団予防接種以外の原因が存在しないこと

また、母親が一次感染者の条件を満たしており、出生時にウイルスが垂直感染した「二次感染者」や、さらにその子どもへの「三次感染者」も救済の対象です。支給される給付金額は、現在の病態および発症からの期間によって厳格に定められています。

病態区分支給金額(発症から20年未満)支給金額(除斥期間20年経過後)認定上の重要ポイント死亡・肝がん・重度肝硬変3,600万円900万円病理組織検査や画像診断による確定診断書の提出が必須軽度肝硬変(非代償性除く)2,500万円600万円(※治療継続時は300万円加算等あり)血小板数や肝生検スコア等で活動性を精査慢性肝炎1,250万円150万円〜300万円ALT(GPT)値の継続的異常や抗ウイルス治療歴が必要無症候性キャリア600万円(持続感染判明から20年未満)50万円(定期検査手当等あり)自覚症状が全くない健康保因者であっても請求権利がある
松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。