名誉教授とは?給料や教授との違い・驚きの特権と定年後の実態を徹底解説
結論から言えば、名誉教授とは大学に雇用されている教員(職名)ではなく、功績を称えて贈られる「栄誉称号」です。学校教育法第106条において「大学は、学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる」と明確に規定されています。
現役の教授と名誉教授の最も根本的な違いは、「労働契約の有無」にあります。現役教授は大学法人と雇用契約を結び、講義の実施、研究室の運営、学部・大学院の入試業務や教授会での意思決定など、多岐にわたる学内業務を担う「専任教員」です。これに対して名誉教授は、定年退職などによって教員としての雇用関係が終了した元教員に対して授与されるため、学内組織の管理責任や法的な労働義務を負いません。
また、混同されやすい肩書に「客員教授」や「非常勤講師」があります。客員教授は、企業の研究者、官僚、ジャーナリスト、実業家など、学外の第一線で活躍する専門家を一定期間招聘して教育・研究を担当してもらう非常勤(または有期契約)の教員ポストです。一方、名誉教授は自大学で長年教鞭を執り、組織と学問の発展に尽くした元専任教授に限定して授与される点が決定的に異なります。