歩行者妨害の違反点数と反則金は?譲られたのに捕まる真相と2026年最新基準
道路交通法第38条に規定される「横断歩行者等妨害等」は、横断歩道に歩行者や自転車がいる、あるいは渡ろうとしている際に、車両側が一時停止をしてその進行を妨げてはならないと定めたルールです。警視庁運転免許本部が公開する交通違反基準に基づき、科されるペナルティは以下のように明確に定められています。
基礎点数は車両の種類を問わず一律2点です。反則金(いわゆる青切符による納付金)は車種区分によって分かれており、原付から大型車まで明確な金額が設定されています。
反則金9,000円の出費以上に恐ろしいのが、累積点数の加算です。行政処分基準において、過去3年間に前歴がないドライバーであっても、累積点数が6点に達すると30日間の免許停止(免停)処分が下されます。
仮に直近で「携帯電話使用等(保持)」で3点、あるいは「速度超過(20km/h以上25km/h未満)」で2点などの違反歴が残っていた場合、この歩行者妨害の2点が加わることで一気に免停ラインへ到達します。さらに過去に免停の前歴が1回あるドライバーなら、わずか4点、前歴2回なら2点で即座に免停となるため、この2点はまさに死活問題となります。