危険物保安監督者は誰でもなれる?選任要件や実務経験・罰則を徹底解説
危険物保安監督者の設置が義務付けられている施設で選任を怠った場合、事業主や管理責任者には重いペナルティが待ち受けています。
消防法第13条第1項違反(未選任)となった場合、未選任に対する罰則として、事業所の「使用停止命令」や「許可取り消し」といった強力な行政処分が下されるリスクがあります。工場の操業停止や給油所の営業停止は、企業にとって莫大な経済的損失と社会的信用の失墜に直結します。
また、個人の刑事罰としても、未選任や命令違反に対して拘禁刑(旧懲役刑)や数十万円規模の罰金刑が科される規定が存在します。資格者の退職に伴いポストが空席になってしまう「選任の空白期間」を作らないよう、計画的な後継者育成が不可欠です。