任意保険加入率は75%?4台に1台が無保険の真相と巨額賠償の罠

任意保険加入率は75%?4台に1台が無保険の真相と巨額賠償の罠に関する主要な事実を徹底的にまとめました。専門的な情報をご確認ください。

万が一、任意保険に加入していない無保険車が重大な死亡事故や後遺障害事故を起こした場合、待ち受けている現実は悲惨を極める。現代の裁判所が下す判決において、将来得られるはずだった利益(逸失利益)や精神的苦痛への慰謝料は巨額化の一途を辿っている。

被害者が将来有望な若年層や一家の大黒柱、高年収の医師・会社経営者であった場合、判決における損害賠償認容額は3億円から5億円を突破する事例も珍しくない。自賠責保険から支払われる死亡補償3,000万円を差し引いても、加害者には2億円〜4億円以上の自己負担が重くのしかかる。

物損事故も同様だ。精密機器を積載した大型トラックや、数千万円クラスの高級輸入車、踏切での鉄道事故、沿道の店舗に突っ込んだ場合の営業休止損害など、対物賠償が数千万円から1億円以上に達する判例は枚挙にいとまがない。自賠責保険は物損に対して一切機能しないため、資力のない無保険ドライバーは瞬時に返済不能に陥る。

ここで多くの無保険者が抱く最大の誤解が「最悪の場合、自己破産すれば賠償金を踏み倒せる」という安易な逃げ道だ。日本の破産法第253条第1項第2号および第3号において、「悪意で加えた不法行為」や「故意または重大な過失により他人の生命・身体を害した不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権と定められている。無免許、飲酒、大幅なスピード超過、信号無視などの悪質な過失による人身事故の場合、裁判所で破産手続きが認められたとしても賠償義務は消滅しない。加害者は一生涯にわたって給与や財産を差し押さえられ、被害者側も支払能力のない加害者から賠償金を受け取れずに泣き寝入りを強いられるという、双方にとっての地獄が完成する。

佐々木 一輝

佐々木 一輝

ビジネス戦略アナリスト

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。