自転車専用通行帯、逆走で青切符?知らないと危ない罰則の真相を徹底解説
道路交通法において、自転車は「軽車両」に分類されます。車道の左側端に青いカラー舗装や白線で区切られたエリアのうち、公安委員会が設置した道路標識(青地に白で自転車と矢印が描かれた標識)が併設されている場所を、正式には「普通自転車専用通行帯」と呼びます。
これまで自転車の違反は、悪質なケースに対して刑事罰手続きである「赤切符」が切られるか、現場での口頭警告にとどまるケースが大半でした。しかし、警察庁が公表した交通事故分析データにおいて、自転車が絡む人身事故の約7割に何らかの違反が確認されたことを受け、2026年より反則金制度(青切符)が本格始動しました。
これにより、自転車専用通行帯における「逆走(右側通行)」や「通行区分違反」に対して、警察官がその場で反則切符を交付する取り締まりが日常的に行われています。