自首と出頭の決定的な違いとは?減刑基準と逮捕回避の真相を解説

自首と出頭の決定的な違いとは?減刑基準と逮捕回避の真相を解説について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をご覧ください。

Q1:警察から携帯電話に「一度署まで話を聞きに来てください」と連絡が来ました。今から行けば自首になりますか?
A1:自首にはならない可能性が極めて高いです。警察から名指しで連絡が来ている時点で、すでに被疑者として特定されている(=捜査機関に発覚している)ためです。ただし、この呼び出しに素直に応じることは「任意の出頭」として扱われ、逮捕を避けて在宅捜査のまま進めるための極めて重要なプラス材料になります。

Q2:弁護士を同行させて警察に出頭する費用はどのくらいかかりますか?
A2:法律事務所によって異なりますが、出頭同行の着手金や日当の相場はおよそ10万円〜30万円前後が一般的です。そのまま示談交渉や本件の刑事弁護全体を委任する場合は、一連の弁護士報酬(着手金・成功報酬)として50万円〜100万円規模の費用が発生することが多い実態にあります。

Q3:出頭したら、家族や会社にすぐ警察から電話がいってバレてしまいますか?
A3:在宅事件として処理される場合、警察が本人の承諾なしに勤務先へ一斉連絡することは原則としてありません。ただし、身元引受人として配偶者や両親などの家族が警察署に呼ばれるケースは一般的です。逮捕(身柄拘束)されてしまうと、勾留期間中は外部との連絡が絶たれるため、会社を無断欠勤することになり結果として勤務先にも露見する確率が跳ね上がります。

吉田 誠

吉田 誠

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

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