要支援2と要介護1の決定的な違い|判定基準とサービス差を徹底解説
介護認定の現場において、最も多くの相談や不服の声が寄せられるのが「要支援2と要介護1の判定基準と理由」です。厚生労働省が定める認定ロジックにおいて、コンピュータによる一次判定で算出される「要介護認定等基準時間(介護にかかる推計時間)」は、要支援2も要介護1も「32分以上50分未満」で全く同一の数値枠に属しています。同一の基準時間でありながら、一方は「要支援」に、もう一方は「要介護」に振り分けられるという事実は、一般にはあまり知られていません。
この二者を分ける決定打となるのが、各市町村の介護認定審査会で行われる二次判定です。合否の鍵を握る指標は、主として「状態の安定性」と「認知症高齢者の日常生活自立度」の2点に集約されます。
身体機能が同程度であっても、「心身の状態が比較的安定しており、適切な運動や生活改善によって状態の維持・改善が見込める」と判断された場合は要支援2にとどまります。これに対し、「病状が不安定で日内変動が激しい」「心身機能低下の恐れが高く、日常的な見守りや介助を要する」、あるいは「認知症高齢者の日常生活自立度がランクII以上(日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さが見られ、誰かの注意・見守りを必要とする状態)」に該当する場合、審査会は要介護1への引き上げ判定を下します。
訪問調査の短時間(約30分〜1時間)の間だけ高齢者が気丈に振る舞って受け答えをしてしまうと、調査票上は「問題なし」と記録され、認知症の初期症状や夜間の徘徊、物盗られ妄想といった実態が見落とされがちです。その結果、実態は要介護1相当であるにもかかわらず、要支援2と判定されてしまうケースが多発しています。判定の分かれ目には、主治医意見書に記載される認知症状の深刻度や、特記事項における日頃の家族の介護負担の訴えが決定的な影響を及ぼしています。