脳梗塞の障害者手帳は何級?申請の落とし穴と恩恵を徹底解剖【2026】
脳梗塞の後遺症は、目に見える「身体の片麻痺」だけにとどまりません。脳の損傷部位によっては、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、失語症、脱抑制などの感情コントロール不全を引き起こす高次脳機能障害が重く残るケースが多々あります。
高次脳機能障害は身体の麻痺を伴わないことも多く、外見からは健常者に見えるため「見えない障害」とも呼ばれます。この場合、身体障害者手帳ではなく精神障害者保健福祉手帳(1級〜3級)の申請対象となります。身体障害と高次脳機能障害の双方が残った場合、両方の手帳を同時に取得・併持(重複所持)することも制度上認められています。
さらに混同されやすいのが「障害者手帳」と「障害年金」の関係性です。両者は根拠法も審査機関も全く異なり、手帳が交付されたからといって年金が自動支給されるわけではありません。
表から明らかな通り、手帳は「福祉サービスや減免措置を受けるための身分証」であるのに対し、年金は「生活原資となる現金給付」です。身体障害者手帳で3級と認定されても障害年金が2級に認められる事例もあれば、逆に手帳が2級でも年金が不支給になる事例もあります。双方は別個の独立した審査基準で動いているため、両方の手続きを同時並行で進める戦略が不可欠です。