時短勤務は何時間働く?原則6時間や5・7時間の真相と給料の落とし穴
Q1:時短勤務を利用している最中に、会社から残業を命じられることはありますか?
A1:原則として拒否可能です。育児・介護休業法に基づき、3歳未満の子を養育する労働者が「所定外労働の免除」を請求した場合、会社は事業の正常な運営を妨げる例外的な事情がない限り、残業を命じることはできません。ただし、この免除請求を行っていない場合は、労使協定の範囲内で残業が発生する可能性があるため、復職時に必ず所定外労働免除の書面を提出しておく必要があります。
Q2:1日5時間勤務を希望した場合、会社はそれを拒否できますか?
A2:就業規則に5時間勤務の規定がない場合、会社側は法的に拒否することが可能です。法律上の義務はあくまで「原則1日6時間」の制度を用意することであるため、5時間勤務を認めるかどうかは企業の裁量に委ねられています。ただし、業務上の支障がない限り個別の雇用契約変更として応じる先進企業も存在するため、まずは人事労務部門との個別相談が推奨されます。
Q3:転職したばかりの会社でも、入社初日から時短勤務を利用できますか?
A3:労使協定が締結されている場合、入社1年未満の従業員を育児短時間勤務の対象から除外することが法律上認められています。転職直後に時短勤務を希望する場合は、応募先企業の就業規則および労使協定の適用条件を内定承諾前に必ず確認し、個別契約で確約を取り付ける必要があります。
Q4:男性社員でも育児短時間勤務を取得することは可能ですか?
A4:当然可能です。育児短時間勤務制度の適用において性別の区別は一切存在しません。要件を満たす男性労働者であれば誰でも申請できます。近年では共働き夫婦が互いに1時間ずつ短縮し、朝の送り担当と夕方の迎え担当を交代制で分担する事例も定着しています。